大谷翔平選手の愛犬「デコピン」の商標出願が急増中!登録の可能性と法的課題を徹底解説

目次

「デコピン」の商標出願が急増中?

2023年11月にメディアで初登場した大谷翔平選手の愛犬「デコピン」は、その可愛らしさとユニークな名前で一気に話題となりました。

この影響を受けて、2023年12月から2025年2月にかけて、「デコピン」という名称の商標出願が18件も行われています。

出願された商品・サービスの区分は、おもちゃやゲーム機の「38類」、被服や履き物などの「25類」、化粧用具や食器などの「21類」など多岐にわたります。

引用元:日テレNEWS

なぜ「デコピン」の商標出願が急増しているのか?

「デコピン」は、大谷選手の愛犬の名前として広く知られるようになったことで、企業や個人がこの名称を商標として登録し、商品やサービスに利用しようとする動きが活発化しています。

ただし、「デコピン」という言葉は一般的に人の額を指ではじく行為を表す日本語としても存在しており、識別力がないと見なされる可能性があります。

「デコピン」の商標登録は認められるのか?

商標法では、有名人の名前や肖像を含むものは、原則として商標登録できません。

しかし、ペットの名前は法律上「物」として扱われるため、商標登録の対象となる可能性があります。

過去の判例では、有名な競走馬の名前が商標登録されたこともあります。

ただし、「デコピン」は一般用語でもあるため、出所表示としての識別力がないと判断されれば、登録は認められない可能性が高いです。

引用元:スポニチ

大谷選手は「デコピン」グッズを作れなくなる?

仮に「デコピン」の商標が第三者により登録されたとしても、大谷選手自身が「デコピン」の写真やイラストを使ってグッズを作ることは基本的に問題ありません。

商標権は「出所表示機能」を守るためのものであり、写真や絵が単にペットを描いているにすぎない場合は、商標権の侵害とはならないと考えられます。

ただし、イラストや写真そのものに著作権がある場合には、別途その使用について注意が必要です。

大谷選手の「パブリシティ権」とは?

「パブリシティ権」とは、著名人が自身の名前や肖像を商業利用されない権利をいいます。

大谷翔平選手のように著名な人物は、この権利を有しており、本人の許可なく肖像や氏名を商用に使うと、差し止めや損害賠償の対象になることがあります。

また、大谷選手の写真を元に描いたイラストも、著作権の観点から無断使用が問題になるケースがあります。

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デコピン商標出願急増中まとめ

大谷翔平選手の愛犬「デコピン」の名前を巡る商標出願が急増していますが、商標登録の可能性はその名称の一般性や識別力の観点から低いと考えられます。

一方で、大谷選手自身が「デコピン」関連のグッズを作成・販売することは可能であり、商標法やパブリシティ権、著作権の基本を理解したうえでの活用が重要となります。


よくある質問(Q&A)

Q1. 「デコピン」の商標登録は本当にできるのですか?
A1. 一般的な言葉として使われる「デコピン」は、識別力がないと判断される可能性が高く、登録は難しいと考えられます。

Q2. 大谷選手が「デコピン」グッズを作ることに問題はありませんか?
A2. 商標としてではなく、愛犬を描いた写真やイラストであれば問題は少ないとされます。ただし著作権のある素材の使用には注意が必要です。

Q3. 他人が「デコピン」の名前で商標を取るのは違法ではないのですか?
A3. ペットの名前は「物」として扱われるため、原則として商標出願は可能です。ただし出所表示としての機能があるかどうかが審査されます。

Q4. パブリシティ権はどういう場面で使われますか?
A4. 著名人の名前や肖像が無断で広告や商品に使われた場合などに、本人がその使用を差し止めたり、損害賠償を請求する際に使われます。

Q5. 商標を取るにはどんな点に気をつければいいですか?
A5. 一般名詞やよく使われる言葉は避け、識別力があり独自性のある名称を選ぶことが重要です。

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