カリフォルニア州は、その厳格な税務調査で知られ、州外に居住していても課税対象となる場合があります。
特に、Franchise Tax Board(FTB)は、州を離れた納税者に対しても積極的に追跡調査を行い、投資持分の売却から10年後であっても税務調査を実施することがあります。
このような背景の中、プロ野球選手の大谷翔平選手が結んだ大型契約には、カリフォルニア州の税務当局が注目しています。
カリフォルニア州の税務当局は非居住者にも課税するのか?
カリフォルニア州の税務当局であるFranchise Tax Board(FTB)は、州外に居住している人々にも課税を行うことで知られています。
具体的には、カリフォルニア州を源泉とする収入に対して、非居住者であっても課税対象となります。
例えば、カリフォルニア州に一度も訪れたことがない人であっても、同州に関連する収入があれば課税される可能性があります。
大谷翔平選手の契約内容にカリフォルニア州はなぜ反発したのか?
大谷翔平選手とロサンゼルス・ドジャースとの契約は、総額7億ドルのうち6億8,000万ドルを2034年から2043年にかけて支払うという繰り延べ方式を採用しています。
この契約形態により、大谷選手が将来的に税率の低い州や州税のない州(例えばフロリダ州やネバダ州)に移住した場合、カリフォルニア州はこれらの繰り延べ報酬に対して課税できなくなる可能性があります。
このため、カリフォルニア州は連邦議会に対して税制改正を求める要請を行いました。
繰り延べ報酬にはどのような節税効果があるのか?
1966年に制定された連邦法では、いかなる州も年金やそれに準ずる基金からの支払いに対して課税できないと定められています。
この法律は、10年以上にわたり一定額の支払いを受け取る場合に適用されます。
大谷選手の契約はこの条件に該当する可能性が高く、結果として約1,000億円以上を無税で受け取ることができるかもしれません。
このような大規模な契約に対して、カリフォルニア州は法律の改正を求めています。
カリフォルニア州税務当局の追跡はどれほど厳しいのか?
FTBは、州外に移住した納税者に対しても厳格な追跡を行います。
例えば、カリフォルニア州の不動産を直接所有している場合、その売却時にはカリフォルニア州での課税が行われます。
さらに、LLCやパートナーシップを通じて不動産を所有し、その持ち分を売却する場合でも、カリフォルニア州はこれを州の源泉所得とみなし、課税対象とすることがあります。
無申告の場合、投資持分の売却から10年後であっても税務調査が行われる可能性があります。
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大谷翔平節税戦略まとめ
カリフォルニア州の税務当局は、非居住者に対しても厳格な課税を行うことで知られています。
大谷翔平選手の契約に見られるように、繰り延べ報酬の形態は節税効果を持つ可能性がありますが、州税務当局との間で課税を巡る争いが生じることも考えられます。
適切な税務戦略を立てるためには、専門家の助言を得ることが重要です。
よくある質問(Q&A)
Q1: カリフォルニア州を離れた後も、同州からの収入に対して課税されるのですか?
A1: はい。カリフォルニア州を源泉とする収入に対しては、非居住者であっても課税対象となります。例えば、カリフォルニア州内の不動産売却益などが該当します。
Q2: 繰り延べ報酬を受け取ることで、税金を回避できるのですか?
A2: 繰り延べ報酬は、受け取るタイミングや居住地によって税負担を軽減できる可能性があります。しかし、税務当局との間で課税を巡る争いが生じる可能性もあるため、専門家の助言を受けることが重要です。
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