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大谷翔平は日本でどれくらい税金を払っている?非居住者課税とCM収入の仕組みをわかりやすく解説

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メジャー史上最高額となる総額7億ドル(約1000億円超)の契約を結んだ大谷翔平選手は、

「日本の税金はどうなっているのか?」 

という点でも大きな注目を集めています。

年俸やCM収入など桁違いの所得がある一方で、日本の税金はどのくらい支払っているのか、そしてどのような仕組みで課税されているのかは意外と知られていません。

この記事では、日本の税制の基本から、大谷選手のケースに当てはめた課税イメージ、さらには一般の私たちにも役立つ節税の考え方まで、肯定的かつわかりやすく解説します。

目次

大谷翔平は日本でどのように税金を払っているのか?

引用元:X.com

まず押さえておきたいポイントは、

「日本でどのくらい税金を払うか」

は、居住者か非居住者かによって大きく変わるという点です。

日本の所得税法では、基本的に次のように区分されます。

  • 居住者:日本に住所がある、または1年以上日本に居所がある人
    → 世界中の所得が課税対象になります。
  • 非居住者:日本に住所も長期の居所もない人
    → 日本国内で得た「国内源泉所得」に限定して課税されます。

大谷翔平選手は、現在はアメリカを拠点としてプレーし生活しているため、税務上は日本の「非居住者」として取り扱われるケースが一般的だと専門家は解説しています

この場合、日本で課税されるのは、

  • 日本国内でのCM撮影やイベント出演などによる報酬
  • 日本国内で行われた広告宣伝に対する対価の一部 など

に限られると考えられます。

一方で、ドジャースから受け取る年俸やボーナスなどの大部分は、アメリカでの所得として米国側で課税されるのが原則です。

つまり、

「大谷翔平の税金=ほとんどアメリカでの税金」

であり、日本での税負担は

「日本国内で得た収入の一部に対するもの」

に絞られるイメージになります。

なぜ大谷翔平の税金は「日本よりアメリカ」が中心になるのか?

アメリカでの所得税と州税の存在

大谷選手はロサンゼルス・ドジャースと10年総額7億ドルの契約を結び、その大半を後払い(ディファード)方式にしていることで知られています。

アメリカでは、

  • 連邦所得税(連邦政府に納める税金)
  • 州所得税(州政府に納める税金)

の2段階で税金がかかります。

カリフォルニア州は全米でもトップクラスの高い所得税率を持つ州であり、高額所得者の場合は約13%台の税率が適用される水準に達すると報じられてきました。

そこでドジャースとの契約では、

  • 現役期間中に受け取る年俸を非常に低く抑える
  • 契約終了後に大部分の報酬(約97%)を分割で受け取る

という後払い構造になっています。

この仕組みによって、

  • 現役時代のカリフォルニアでの課税所得を抑えられる
  • 将来、州税の低い州や州税のない地域に居住した場合、州税負担を大幅に軽減できる可能性がある

といった効果が指摘されています。

日米租税条約で「二重課税」はどう防がれているのか?

日本とアメリカの間には、日米租税条約という国際ルールがあり、

「同じ所得に日本とアメリカが二重に税金をかけない」

ような仕組みが用意されています。

大谷選手のように、

  • 日本出身で
  • アメリカでプレーし、
  • 世界中から収入を得るスター選手

の場合でも、条約に基づき、

  • どの所得をどの国で課税するか
  • 二重課税が起きた場合にどう控除・調整するか

が整理されています。

そのため、

「日本でもアメリカでも同じ所得にフルで税金がかかる」

というようなことは避けられる設計になっているのです。

大谷翔平の日本での税金は主に「CM・スポンサー収入」に関係する?

日本の税法でいう「国内源泉所得」とは?

非居住者である大谷翔平選手に対して、日本の税金がかかる代表的なケースは、日本国内で行われた活動に対する報酬です。

たとえば、日本の専門家の解説では、

  • 日本国内で行う事業の広告宣伝のために支払われる出演料などは、「国内源泉所得」として日本で課税される
  • そのため、企業が大谷選手に出演料を支払う際には、日本の所得税・復興特別所得税を源泉徴収していると考えられる

と説明されています。

つまり、

  • 日本企業のCMに出演
  • 日本でイベント登壇、トークショー、プロモーション出演
  • 日本国内でのスポンサー契約の一部

といった活動に伴う報酬については、日本側で所得税が天引き(源泉徴収)される形で納税されていると見るのが自然です。

なぜ大谷翔平のCM撮影は「日本ではなく米国」が多いのか?

近年のニュースやコラムでは、大谷翔平のCM撮影が日本ではなくアメリカで行われる理由として、「スケジュールの都合」だけでなく税務上のメリットが取り上げられています。

日本の税法では、

  • 日本国内で撮影されたCMの出演料
    → 日本の「国内源泉所得」とされ、日本で源泉徴収の対象になりやすい
  • 一方で、アメリカなど日本国外で撮影されたCMで、役務提供地が海外と整理できる場合
    → 日本の税法上は「国外源泉所得」と扱われ、日本の課税対象外となる場合がある

という考え方があります。

そのため、

  • 大谷選手本人はアメリカでプレーしている
  • 撮影もアメリカで行う
  • 契約や支払いの設計を工夫することで、日本側の源泉徴収税を抑えられる

という構図が成り立ちます。

企業側にとっても、大谷選手のギャランティーにかかる税負担を軽減しつつ、世界市場向けにCMを制作できるというメリットがあるため、「米国内での撮影」が選ばれやすいのです。

CMギャラと日本のファンへの還元イメージ

もちろん、大谷選手のCM出演料は日本でも桁外れの水準だと推測されます。

しかし、その収入の一部が日本で税金として納められ、日本の財政や復興特別所得税などにもつながっていると考えると、大谷選手の活躍が日本社会にもポジティブな形で貢献しているとも言えます。

日本でのイベント出演やキャンペーン、大谷選手が行っているグローブ寄贈などの社会貢献と合わせて考えると、「税金+社会貢献」で日本の未来にしっかり還元している存在だと見ることができます。

一般の日本人が大谷翔平から学べる「税金と節税の基本」は?

引用元:X.com

1. 所得の「種類」と「どこで稼いだか」を意識する

大谷翔平選手のケースは桁違いですが、私たちが学べるポイントは意外とシンプルです。

  • 給与所得、事業所得、雑所得、配当所得、譲渡所得など、所得には「種類」がある
  • どの国で、どの場所で所得を得たかによって、どこの国にどの税金を払うかが変わる

海外移住やフリーランス、副業が当たり前になっている今、
「自分の収入はどこで発生したものなのか?」を意識するだけでも、税金への理解はぐっと深まります。

2. 長期的な視点で「受け取り方」を設計する

大谷選手のドジャース契約は、97%を後払いにするという大胆な構造ですが、一般の私たちにとっても、

  • 退職金制度
  • 企業型・iDeCoなどの年金制度
  • 積立投資や長期運用

などを活用することで、「いつ」「どのような形で」お金を受け取るかを工夫することができます。

もちろん、同じようなスキームをそのまま真似することはできませんが、

  • 目先の税金だけでなく、将来の税率やライフプランも含めて考える
  • 税金と資産形成をセットで考える

という発想は、誰にとっても役立つ考え方です。

3. 条約やルールを味方につける「正しい節税」の姿勢

大谷選手の場合も、日米租税条約や各国の税法を踏まえたうえで、専門家が設計したとみられる合法的な節税戦略が取られています。

重要なのは、

  • 法律や条約をしっかり守る
  • グレーではなく「クリーンな節税」を心がける
  • 専門家(税理士・会計士・ファイナンシャルプランナー)に相談する

という姿勢です。

大谷選手のような世界的スターだからこそ、ルールに忠実でクリーンなやり方が求められ、そのうえで最適解を追求していると考えられます。

大谷翔平日本税金まとめ

大谷 翔平の税金日本では?というテーマで見てきたように、大谷選手の税金は次のようなポイントで理解することができます。

  • 現在はアメリカ在住のため、日本の税務上は非居住者として扱われ、「日本国内で得た所得」に限定して課税されていると考えられる
  • ドジャースとの7億ドル契約は、97%を後払いとすることで、アメリカでの税金、とくに高い州税の負担を戦略的に抑える効果があると専門家は指摘している
  • 日本では、主に日本国内で行われるCM・イベント出演等の報酬が「国内源泉所得」となり、源泉徴収を通じて税金が納められているとみられる
  • CM撮影を米国内で行うケースが多いのは、スケジュールだけでなく、日本での課税を回避または軽減できる税務上のメリットが背景にある
  • 一般の私たちにとっても、「どこで、どのように所得を得るか」「どのタイミングで受け取るか」を意識することは、長期的な資産形成と正しい節税につながる

大谷翔平選手は、グラウンド上のプレーだけでなく、お金や税金の面でも「世界トップクラスのプレーヤー」として注目されています。

その仕組みを知ることは、私たち自身のマネーリテラシーを高め、日本の税金や国際課税の理解を深めるきっかけになります。

肯定的な視点で見れば、大谷選手は野球だけでなく「お金や税金の教科書」としても、多くのことを学ばせてくれる存在だと言えるでしょう。


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よくある質問/Q&A

Q1. 大谷翔平は日本に住民税を払っているのですか?
A1. 日本の税制では、1年以上日本に居所があるかどうかなどで「居住者/非居住者」が判定されます。現在のようにアメリカを拠点に生活している場合、一般的な専門家の見立てでは「非居住者」と扱われ、日本の住民税は原則として発生しないと考えられます。ただし、最終的な判定は本人の住所・家族構成・滞在日数など個別事情に左右されます。

Q2. 大谷翔平は日本でどれくらい税金を払っているのですか?具体的な金額は?
A2. 実際の納税額は、大谷選手本人の申告内容や各社との契約条件に関わる守秘情報のため、公表されていません。推測ベースでは、日本国内で撮影されたCM出演料や、日本でのイベント出演料などに対して源泉徴収が行われ、日本に納税されていると考えられますが、「○円」と断定することはできません。

Q3. 大谷翔平のように後払いで年俸を受け取れば、日本人でも節税できますか?
A3. 大谷選手の契約はメジャーリーグのルールやアメリカの税制を踏まえた特殊なケースであり、そのまま一般の日本人が真似することは現実的ではありません。ただし、退職金制度やiDeCo・企業型年金などを活用して、「受け取り方やタイミングを分散・長期化する」という発想は、合法的な節税や老後資金づくりとして非常に有効です。自分の状況に合った制度については、税理士や専門家に相談することをおすすめします。

Q4. 大谷翔平のCMがアメリカで撮影されると、日本の税金はゼロになるのですか?
A4. 撮影場所が海外であっても、契約条件や実際の役務提供の中身によって課税関係は変わります。税法上の整理として「国外源泉所得」と扱われるように設計されていれば、日本側での課税が発生しないケースもありますが、一概に「すべてゼロ」とは言い切れません。企業と専門家が協議し、条約や各国の税法に沿って適切に設計していると考えられます。

Q5. 大谷翔平の税金対策は「ズルい節税」ではないのですか?
A5. 報道や専門家の解説によれば、大谷選手の契約構造や税務設計は、あくまで既存の法律・条約の範囲内で行われている合法的なものとされています。チームの補強余力を残すために年俸を後払いにするなど、「勝つために自らの取り分をコントロールする」姿勢も評価されています。ルールを守りつつ最適解を追求するという意味で、非常にクリーンで前向きな税金との向き合い方だと言えるでしょう。

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